カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/04 14:04 / 投稿日付:2024/03/04 14:04
こんにちは!あすなろマイホームセンターです
建築基準法の道路とは、建築基準法第42条1項1号から1項5号・42条2項に加えて、
43条2項2号と大きく分けて、7つに分類されています
日頃、ご売却の相談をお受けするときに、まずはご自宅の敷地が建築基準法の、
どの分類に入るのかで、査定価格に大きく影響してきます
公道・私道の区別も含めて、不動産の価値評価が変わります・・・
まずは、ご自宅の前面道路が建築基準法の道路のどれに該当するのか、
事前に知っておくことが、売却相談の前に確認されておかれると良いかと思います・・・
ご自宅の前面道路・・・確認しておきたいと考えられたら、
あすなろマイホームセンターまでお気軽にご相談ください!