ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★相続登記の義務化(罰則)

★相続登記の義務化(罰則)
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/11/25 07:30  / 投稿日付:2024/11/25 07:30

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

本年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化が実施されました
新制度では相続により不動産を取得したことを知った日から、3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません

注意して頂きたいのは、新制度の施行前に相続の開始があった不動産についても、
相続登記の対象となり、この場合も新制度の施行から3年以内に相続登記が
義務化されており、登記の申請をしなければなりません(令和9年3月31日までに)

怠った場合には罰則が科せられる可能性があります・・・
具体的には過料(行政罰)10万円の可能性があります

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

ページの上部へ