カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/02/13 07:50 / 投稿日付:2025/02/13 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
土地の【接道義務】とは、建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に
2m以上が前面の道路に前面道路に接していなければならなず、
建築基準法が認める道路とは、42条1項1号から42条2項まであり、
それ以外の通路などでは、基本的には再建築不可はもちろんですが、
増築・改築も認められません・・・
この前面道路の種別と、その土地が接している接道幅によって、
不動産価格に大きな差が出てきます
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





