ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★底地権と借地権②

★底地権と借地権②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/02/15 07:43  / 投稿日付:2025/02/15 07:43

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田です・・・

地主(底地権者)と借地人(借地権者)のそれぞれの価値を換算する指標として、
地域ごとに『借地権割合』が定められており、それぞれの地域の路線価から、
借地権割合が30~90%に定められております(総じて借地権割合の方が高い価値)
新借地借家法では【定期借地権】制度が創設されました

土地を貸しても期限が到来すれば、更地にして返還してもらうという制度です
最近の分譲マンションでも、この【定期借地権】の分譲も増えてきています
次回は借地人様からの借地権売却のご相談をお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!

ページの上部へ