カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/02/20 07:49 / 投稿日付:2025/02/20 07:49
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
地主以外の第三者への【借地権の売却】については、必ず地主からの、
【譲渡承諾】を取り付けなければなりません
一般的には借地人から地主へ【名義書き換え料】等を支払い、地代の値上げや
期間満了時の更新・増築・改築などをきちんと書面に明記しておくことが必要です
借地権の売買では、地主と借地人の利害や感情が交錯しておりますので、
これを纏めるためには、法律の専門家や不動産会社に依頼することが解決の早道です
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!