カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/02/21 07:49 / 投稿日付:2025/02/21 07:49
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
離婚を原因として自宅を売却されようとするお客様のケースですが、
まずは売却をして残債が残るケースと手元にお金が残るケースがあります
手元にお金が残るケースについては、残ったお金を婚姻期間に応じて、
分割しなければなりません
つまり婚姻期間中に夫婦で築いた財産となりますので、どちらか一方の
単独名義でもその財産は1/2に分けるのが原則です
不動産の場合は分ける(分割)するのが難しいので、売却してから
残ったお金を公平に分けることが、離婚後のトラブル回避には良い方法です
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!