カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/02/22 07:57 / 投稿日付:2025/02/22 07:57
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法に規定されている【道路】とは原則幅員4mを定義しており、
その規定された道路に2m以上接道していなければ、建物の建築は不可です
しかし、いまの建築基準法が施行される(1950年11月)以前から、
既に多くの建物が建築されていましたので、それ以前の道路は4m未満の
道路も多く、暫定措置として特定行政庁の指定を受けることにより、
建築基準法上の道路とみなしています(現在も・・・)
いわゆる建築基準法第42条【2項道路】または【みなし道路】と言います
次回はこの【2項道路】に接した土地の建築・増築についてお伝えします
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