ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★【2項道路】①

★【2項道路】①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/02/22 07:57  / 投稿日付:2025/02/22 07:57

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

建築基準法に規定されている【道路】とは原則幅員4mを定義しており、
その規定された道路に2m以上接道していなければ、建物の建築は不可です

しかし、いまの建築基準法が施行される(1950年11月)以前から、
既に多くの建物が建築されていましたので、それ以前の道路は4m未満の
道路も多く、暫定措置として特定行政庁の指定を受けることにより、
建築基準法上の道路とみなしています(現在も・・・)

いわゆる建築基準法第42条【2項道路】または【みなし道路】と言います
次回はこの【2項道路】に接した土地の建築・増築についてお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!

ページの上部へ