カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/02/23 07:57 / 投稿日付:2025/02/23 07:57
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法 第42条2項に規定されている、いわゆる【2項道路】に接している敷地は、
その敷地で建築・改築等をするときには、前面道路の中心線から2m後退した線を
敷地と道路の境界とされますので、敷地面積に算入されないことから、建蔽率や
容積率にも大きく影響します(土地有効面積が減少します)
この道路中心線後退【セットバックと言います】によって、土地の価値も変化します
つまり、【セットバック】部分は、建物の敷地面積に入れることはできませんので、
建蔽率・容積率を計算する際には、このセットバック面積を除いた面積になります
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