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★不動産譲渡所得①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/03/02 07:25  / 投稿日付:2025/03/02 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

個人が不動産を譲渡して得た所得は、原則的には他の所得(給与・事業等他)とは
合算(総合課税対象)せずに、分離課税対象となります
実際に課税される不動産譲渡所得の算出は、売買金額から必要経費としての、
取得費に加えて、売却に要した以下のような費用を差し引いて、譲渡益を算出します

・所有権移転登記等の費用や土地測量費用
・売買契約書貼付印紙代
・仲介手数料(売買代金×3%+6万円)に消費税を加えた金額

次回は具体例でお伝えしてみます(参考ですので、詳しくは国税庁に確認ください)

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!

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