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★不動産譲渡所得②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/03/03 07:38  / 投稿日付:2025/03/03 07:38

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

個人が不動産を譲渡して得た所得は分離課税の対象として、譲渡所得税が課税されます
課税譲渡所得の算出は以下のような考え方です

     売買代金-(*取得費+必要経費)-*特別控除=課税譲渡取得
参考例:5,000万円-(*250万円+約180万円)-*3,000万円=1,570万円

*取得費が不明の場合は売買代金の5%を取得費とする(概算取得費特例)
*特別控除は居住用財産の3,000万円控除が代表的です
(あくまでも参考ですので、国税局に確認ください)

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!

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