カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/04/17 07:31 / 投稿日付:2025/04/17 07:31
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産取引において、一般消費者が取引の当事者になる場合、取引対象物の
宅地・建物に関する専門的知識や取引に関しての法律知識や経験に乏しく、
自力で取引対象の土地・建物を調査する事は、現実的に困難であり
不動産業者(宅建業者)に取引の媒介を依頼するのが通例です
宅建業者は購入予定者に対して、取引物件・取引条件等に関する正確な情報を
調査したうえで、契約締結前に適宜・適切に説明する義務を負います
この書面が【重要事項説明書】であり、宅建業法上では35条書面と呼ばれています
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!