カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/04/18 07:30 / 投稿日付:2025/04/18 07:30
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
宅建事業者に対しては、取引物件の調査・説明を義務付けている重要な事項は、
宅建業法に定められており、これに加えて宅建業法上の解釈・運用は国が定めた
包括的なガイドラインと呼ばれる【宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方】
において、詳細な事柄が定められています
その中で【宅地建物取引業法35条 重要事項説明】は、説明すべき事柄のうち
最小限の重要事項を定型化しており、取引の事情や買主が契約締結の判断に
影響を与える事柄があれば、宅建事業者は調査・説明の義務を負います
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!