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★重要事項説明書(説明方法)③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/04/19 07:42  / 投稿日付:2025/04/19 07:42

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

宅建業法35条は宅建事業者(売主業者・代理業者・媒介業者)に対して、
取引の対象となる不動産に関する重要な事項について、宅地建物取引士に
説明をさせなければならないと定めています 宅地建物取引士以外のものが
重要事項説明を行っても、重要事項の説明義務を果たしたことになりません
また、複数の宅建事業者が取引に関与する場合には、実務上ではいずれかの
宅建事業者が代表して説明を行えば、重複して説明する必要はありません

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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