カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/04/20 07:41 / 投稿日付:2025/04/20 07:41
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
宅建事業者が重要事項を説明するべき相手方は、物件を取得しようとする者(買主)と
なっていますが、実務上は売主側へも重要事項の説明内容の確認を得ることを目的に、
売主に対しても重要事項の説明を行うことにしています
ただし、物件を取得しようとする者(買主)が、宅建事業者である場合には
重要事項を記載した書面を交付することで、説明義務を果たしたことになります
(宅建業法35条6項の規定より)
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