カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/04/21 07:31 / 投稿日付:2025/04/21 07:31
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
宅建業法35条は、契約締結にあたり重要事項を説明すべき時期の規定があり、
正確には【契約が成立(契約締結)までの間】と規定しています
重要事項の説明は、取得する者(買主)が契約を締結するか否かを
冷静に判断することができるように、取引物件や取引条件に関しての
重要な情報を正確に、かつ分かりやすく事前に資料提供(説明)をして、
契約締結後の紛争発生を未然に防止することを目的としています
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!