カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/04/24 07:31 / 投稿日付:2025/04/24 07:31
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
【契約の成立】は民法の規定(522条1項)によると、買主と売主の意思表示によって、
契約は成立すると定義しています
身近な例えで言いますと、喫茶店でコーヒーを注文して、店員さんがその注文を
確認すれば【お店は注文されたコーヒーを提供してお客はその代金を支払う】
という形で口頭契約は成立します(諾成契約)
では、不動産の売買契約はどうなのか?について次回以降にお伝えします
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
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