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★契約の成立
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/04/24 07:31  / 投稿日付:2025/04/24 07:31

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【契約の成立】は民法の規定(522条1項)によると、買主と売主の意思表示によって、
契約は成立すると定義しています 

身近な例えで言いますと、喫茶店でコーヒーを
注文して、店員さんがその注文を
確認すれば【お店は注文されたコーヒーを提供して
お客はその代金を支払う】
という形で口頭契約は成立します(諾成契約)

では、不動産の売買契約はどうなのか?について次回以降にお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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