カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/04/25 07:32 / 投稿日付:2025/04/25 07:32
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売買契約はは特別方式(書面作成)や特別な行為は必要なく、
売買契約書などの書面は契約そのものを証する書面にすぎないというのが、
民法上の解釈ですが、不動産売買契約は売主・買主間で高額な代金の
授受があり、尚且つ条件も詳細にわたる内容など重要な契約行為です
実務上では、まずは当事者間の売買契約に向けての意思確認のために、
その前提で取り交わされる書面について、次回にご紹介します
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!