カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/04/27 07:41 / 投稿日付:2025/04/27 07:41
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
【不動産購入申込書(買付証明書)】と【不動産売渡承諾書(売渡承諾書)】が双方で
取り交わされたことをもって、正式に契約が成立したとは言えないものとすることは、
不動産業界では一般的な認識と考えられています
稀にこのようなケースで
不動産売買契約が成立していると主張して、争われることがありますが、
売買契約書が締結されるまでは裁判実務上では否定される傾向にあります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!