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★離婚に伴う自宅売却③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/05/10 07:31  / 投稿日付:2025/05/10 07:31

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

離婚による不動産の財産分与の方法で、一方が財産分与の対象となる不動産に住み続けて、
他方が不動産価値(残債を差し引いた)の半分を、現金で受け取る場合には、
対象不動産の市場価値(査定価格ではありません)を確定するのが一般的です

その場合に不動産の査定をしますが、利用される【不動産一括査定サイト】などですが、
査定価格=売却価格ではありません 不動産業者によって査定価格は大きく変わりますので、
例えば不動産鑑定士などに依頼する事も必要になる事もあります

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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