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★離婚に伴う自宅売却④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/05/12 07:31  / 投稿日付:2025/05/12 07:31

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産を財産分与する方法として、一方が財産分与の対象不動産に住み続けて、
他方が不動産の価値の財産分与分を現金で受け取る場合は、住宅ローンのある場合に
財産分与の対象不動産の価値が住宅ローンの残債を上回っているケースと、

逆に住宅ローンの残債が対象不動産の価値を上回っている場合では対応が変わります
次回は住宅ローンのアンダーローンとオーバーローンについてお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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