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★離婚に伴う自宅売却⑤
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/05/15 07:40  / 投稿日付:2025/05/15 07:40

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

財産分与の対象不動産の価値が、住宅ローンの残債を上回っている場合と、
逆に対象不動産価値が住宅ローンの残債の方が上回っている場合では、

・アンダーローン(不動産価値>住宅ローンの残債)
 不動産価値から住宅ローンの残債を控除して、残った価値を財産分与の
 割合で現金で支払い、住み続ける方が残った住宅ローンを支払い続ける
・オーバーローン(不動産価値<住宅ローンの残債)
 このような場合はマイナス財産となりますので、預貯金などで精算してから
 一方が住み続ける方法もあります

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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