カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/05/19 07:32 / 投稿日付:2025/05/19 07:32
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
借地の権利は、地主【底地権者】の所有権と借地人の権利である【借地権】に分かれます
地主【底地権者】と借地人【借地権者】のそれぞれの価値として換算する指標として
『借地権割合』が定められており、そのぞれの地域の(路線価価格)に対して
30~90%の評価指標があり、総じて借地権価格の方が高い価値になっています
次回はこの借地権売却についてお伝えします
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