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★底地権と借地権②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/05/22 07:31  / 投稿日付:2025/05/22 07:31

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却】についてお考えになるひとつの要素として、相続対策があります
路線価(国税庁が毎年発表します)に基づいて、当該不動産の『借地権割合』が、
路線価価格の30%~90%の評価になりますと、大きな相続財産として評価をされて、
納税資金が過大になり、【借地権】を売却して、納税資金の充当したい・・・

当然ながら、まずは地主【底地権者】へ売却の打診されますが、纏まらないという
ケースが多く見受けられます(価格も含めて本当によくあります)
次回はこのようなケースでの実務上の善後策についてお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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