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★底地権と借地権③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/05/23 07:31  / 投稿日付:2025/05/23 07:31

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却】に関して、第三者へへの売却には地主(底地権者)から、
『譲渡承諾』が必要となります

一般的には名義書き換え料を支払い、地代の値上げや再度契約を更新する際の
更新料の有無や増築・建て替えなどでも地主(底地権者)の承諾が必要です
借地(借地権付き建物売買)では、地主と借地人の利害や感情が交錯をして
プロの不動産会社でも、その調整に苦労をします

不動産実務では【地主の所有権】と【借地人の借地権】を第三者へ売却する方向で、
事前に双方交渉をして、その売却代金の分配率を取り決めておくとトラブル回避できます

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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