カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/05/29 07:30 / 投稿日付:2025/05/29 07:30
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の取引条件に於いて、売買記契約書に【現状有姿で引渡すものとする】
という文言が入ることがよくあります 『契約締結時の有り姿のまま』という意味です
売買契約書では【現状有姿で引渡し、売主は契約不適合責任は負わないこと】
という意味です この場合『買主は現状の状態のままで引受けることを承知した』
ということになり、引渡し後の修補等の異議申し立てはできません
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!