カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/05/31 07:31 / 投稿日付:2025/05/31 07:31
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産取引の契約締結等で、契約当事者の住所・氏名を【記名・署名】して、
印鑑を捺印しますが、住所や氏名は必ずしも手書きしなくても契約は有効です
住所・氏名をご自身で書くことを【署名(自書)】と言いますが、
一方であらかじめパソコン等で印字することや、ゴム印で押印する事を
【記名】と言います 不動産取引のような高価で重要な契約書等には、
住所・氏名を【署名(自書)】して、実印での捺印が慣例となっています
(認印でも問題はありませんが・・・)
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
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