カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/06/01 07:31 / 投稿日付:2025/06/01 07:31
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売買契約では、契約締結時に手付金(売買価格の10%相当額)を支払いますが、
不動産は高額なために金融機関からの借入によって、購入代金を支払うことが一般的です
ただ、金融機関からの借入が受けられなくなるケースも稀にありますので、万一にも
借入(融資)が受けられない場合に、契約締結後の一定期間を決めて(概ね1か月程度)
売買契約を白紙に戻して、手付金を返還してもらう取り決めが【ローン特約】条項です
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!