カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/06/02 07:26 / 投稿日付:2025/06/02 07:26
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
買主が金融機関からの借入を受けられずに、購入代金を支払う事ができないため、
救済措置として【ローン特約】の売買契約停止条件をつけて契約締結した場合、
売主の立場としてはその期間は悩ましい状態になります
【ローン特約】の停止条件によって契約が白紙解除の場合は、仲介業者にとっても
報酬請求権はなくなりますので、仲介業者としては契約締結前に金融機関に
事前審査を打診して、住宅ローンの仮承認を取り付けてから契約を締結します
逆に言うとローンの事前承認を得られるまでは、契約の締結はしません
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!