カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/06/09 07:31 / 投稿日付:2025/06/09 07:31
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上の接道がなければ、
基本的には建物の再建築は許可されません これを【接道義務】と
いわれていますが、なおかつ建築基準法が定めている道路により、
様々な基準があります
建築基準法42条1項1号から42条1項5号に加えて、42条2項まであります
それ以外の道路もありますが、一般的には再建築が許可される道路です
この建築基準法で認められた前面道の種別と道路幅員によって、
その土地の価値に大きな差が出てきます
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!