カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/06/14 07:25 / 投稿日付:2025/06/14 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
昨年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化が施行されました
新制度では相続により不動産を取得したことを知った日から、3年以内に
相続登記の申請を行わなければなりません
注意して頂きたいのは、新制度施行前に相続の開始があった不動産についても、
相続登記義務化の対象となり、この場合も新制度の施行から3年以内、
つまり令和9年3月31日までに、相続登記の申請を行わなければなりません
怠った場合はには、行政罰の過料金10万円の罰則が科せられる可能性があります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!