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★私道の所有形態②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/06/21 07:25  / 投稿日付:2025/06/21 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

私道の所有形態では、その私道に接面する土地所有者がそれぞれに個別で
所有している場合と、全員で共有している場合があります

それ以外にも第三者(宅地開発事業者など)が所有するケースでは、
私道の通行や上下水道やガス管埋設などの工事に伴う掘削工事等の際に
その私道所有者も承諾が必要であったり、その承諾に対して対価を
要求される場合が、稀にですがありますので注意が必要です

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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