カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/06/23 07:27 / 投稿日付:2025/06/23 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
1950年に施行された建築基準法の規定によれば、幅員が4m未満の道路にしか
接していない土地は原則として建物の建築ができません
しかし、この法律の施行の前からすでに建物が立ち並んでいた4m未満の道は、
特定行政庁の指定を受けることによって、建築基準法の道路とみなします
(建築にあたっては、法律による幅員の確保など規制はあります)
建築基準法第42条2項に規定されていますので、【2項道路】【みなし道路】と
呼ばれています
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