ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★私道の種類(2項道路)

★私道の種類(2項道路)
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/06/23 07:27  / 投稿日付:2025/06/23 07:27

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

1950年に施行された建築基準法の規定によれば、幅員が4m未満の道路にしか
接していない土地は原則として建物の建築ができません

しかし、この法律の施行の前からすでに建物が立ち並んでいた4m未満の道は、
特定行政庁の指定を受けることによって、建築基準法の道路とみなします
(建築にあたっては、法律による幅員の確保など規制はあります)

建築基準法第42条2項に規定されていますので、【2項道路】【みなし道路】と
呼ばれています
 
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

ページの上部へ