カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/06/29 07:25 / 投稿日付:2025/06/29 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
土地の売買取引を行うときには、取引対象の土地の面積確定が重要になります
登記原因証明情報(古くは権利証)に記載されている面積(公簿面積)と、
実際に測量した面積(実測面積)に増減が生じることは多くあります
土地の売買契約のみならず、土地・建物の契約時には、公簿面積によるか、
実測面積での取引を、あらかじめ決めておくことが必要です
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





