カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/06/30 07:26 / 投稿日付:2025/06/30 07:26
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売買では、基本的に隣接している土地との境界を明示することで、
どこまでが売買対象の土地かを明確にすることが大変重要になります
買主様も自分が購入を検討するにあたっては、隣接地との境界標を明示
されないと、様々なトラブルの心配があります
特に土地の取引では、売主様と隣接する土地所有者との境界確定を合意した
確定測量図の交付を求められることがあり、登記面積との差異があれば、
地積更生登記まで求められるケースもあります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





