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★相続登記の手続き①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/07/04 07:27  / 投稿日付:2025/07/04 07:27

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

相続登記を進めるにあたっては、まず相続不動産を誰の名義で登記するか、
誰が相続をするのかを決めなければなりません
その方法としては基本的に、3つの方法が考えられます

そのひとつに、【遺産分割協議で誰の名義にするのか話し合って決める】
相続人全員による遺産分割協議で決めるケースがもっとも多いケースです
法定相続分に関係なく自由に名義人を決める事ができます

次回は残り2つの方法をお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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