カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/07/04 07:27 / 投稿日付:2025/07/04 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
相続登記を進めるにあたっては、まず相続不動産を誰の名義で登記するか、
誰が相続をするのかを決めなければなりません
その方法としては基本的に、3つの方法が考えられます
そのひとつに、【遺産分割協議で誰の名義にするのか話し合って決める】
相続人全員による遺産分割協議で決めるケースがもっとも多いケースです
法定相続分に関係なく自由に名義人を決める事ができます
次回は残り2つの方法をお伝えします
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





