カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/07/05 07:25 / 投稿日付:2025/07/05 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
相続登記をする際に【遺産分割協議】で、不動産の相続名義人を決めるのではなく、
法定相続分で相続人が全員で不動産の相続名義人として登記する方法があります
この場合には【遺産分割協議書】の必要はなくなります
法定相続分で相続人全員で法定相続分の持分登記をするため、協議がいりませんが、
相続人全員での共有名義とした場合に、その後に不動産の処分をする場合には、
基本的に共有者全員で手続きを行わなければなりません
このようなケースでは、【共有者全員の意見がまとまらない】ようなデメリットがあり、
空家のままで放置されているような不動産も多く見かけられます
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





