カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/07/06 07:25 / 投稿日付:2025/07/06 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
相続登記の手続きとして、被相続人が生前に遺言書を作成している場合は、
【遺言書の内容に従う】ことが法的に効力があり、遺言書のとおりに
相続登記を行うことになります
相続人のあいだで話し合う必要もなく、ましてや故人の遺志を尊重し、
さまざまな利害を調整するための時間や労力も必要としませんし、
【争続】を招くようなことも防ぐことができます
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





