カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/07/14 07:27 / 投稿日付:2025/07/14 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産登記は基本的に当事者の申請により行われます
表示の登記(表題部)は義務付けされていますが、権利の登記(権利部)は、
登記をするかどうかは原則として任意であり、必ず登記申請を行わなければ
ならないわけではありません(但し、相続登記は義務化されています)
しかし、不動産売買などで権利の変動(移転)などがあった場合は、
登記を行うことで第三者から自分の権利に効力がおよびません
(これを対抗要件と言います)
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





