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★不動産登記簿とは
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/07/17 07:27  / 投稿日付:2025/07/17 07:27

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産登記法では、登記簿を【登記記録が記録される帳簿で磁気ディスクをもって
調製するものをいう】と定められています(不動産登記法2条9号)
現時点で法務局に存在する登記簿は以下の2種類があります
①コンピューターによる登記簿・・・登記事項は磁気ディスクに記録する
②従前の紙の登記簿・・・登記事項は紙に書き込む

現在はすべての法務局で登記記録のコンピューター化が完了しており、
従前の紙の登記簿はすべて閉鎖され、通常の公開対象から外れています

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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