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★不動産売買契約の特徴①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/07/31 07:20  / 投稿日付:2025/07/31 07:20

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産の売買は【売ります・買います】と合意して、その場で代金を支払い、
物件の引渡しを受けて終わりというわけにはいきません

多くの場合は、第一段として契約書を締結して、手付金の授受が行われた後に、
第二段となって、残代金の支払いと同時に物件の引渡しを行います

この時の売主の義務は、物件の引渡しと所有権移転登記という、ふたつの
行為からなり、買主の義務は売買代金全額を支払う事になります

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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