カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/07/31 07:20 / 投稿日付:2025/07/31 07:20
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売買は【売ります・買います】と合意して、その場で代金を支払い、
物件の引渡しを受けて終わりというわけにはいきません
多くの場合は、第一段として契約書を締結して、手付金の授受が行われた後に、
第二段となって、残代金の支払いと同時に物件の引渡しを行います
この時の売主の義務は、物件の引渡しと所有権移転登記という、ふたつの
行為からなり、買主の義務は売買代金全額を支払う事になります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





