カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/08/01 07:20 / 投稿日付:2025/08/01 07:20
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
コンビニ等で買い物をすれば、代金を支払って商品を受け取れば、商取引は完了ですが
不動産の場合は手渡しができませんから、物件の引渡しという事実行為とともに、
所有権移転登記という書面による形式行為の、ふたつの行為が必要となります
不動産売買契約については、物件引渡しにより自由に使用できる一方で、
第三者への対抗要件を備えるために、所有権移転登記が必要になります
このふたつの行為が実現して、不動産の完全な支配権の移転が完了します
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





