カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/08/02 07:25 / 投稿日付:2025/08/02 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売買では【双方の口頭合意でも契約は成立します】が、親族間の売買等の
例外はありますが、一般的には不動産売買契約には様々に複雑な要素があり、
契約書の作成は必然となってきます
起こり得る様々な問題に対応するためには、到底に口約束だけでは網羅できず、
書面にしておかないと契約内容が不明確になり、売主・買主間で理解が食い違って、
どちらが正しいか判断できず、後日にトラブルになった場合には、交わした
契約書が訴訟等になったのときの証拠となります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





