カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/08/03 07:25 / 投稿日付:2025/08/03 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
契約書の型式や体裁には制限はありませんから、用紙も書き方も自由ですので、
表題も【契約書】でなくとも【合意書】や【覚書】でも契約書の効力はあります
当事者同士が契約内容に合意した事実を記載して、双方が契約したことを
証明する署名捺印があれば、契約書の効力を果たします
また、契約書には印紙を貼付しますが、これは印紙税法に定められた義務であって、
印紙の貼付がなくとも、契約自体の効力に影響はありません
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





