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★離婚による不動産売却②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/08/22 07:27  / 投稿日付:2025/08/22 07:27

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

離婚に際しての財産分与のなかでも、最も扱いが難しいのが不動産です
不動産が財産分与の対象となる場合は、その分け方にふたつの方法があります

①不動産を単純売却して、残余の金額を分割する方法
②どちらかが、不動産に住み続けて他方は不動産価値の分割分を現金で受け取る

売却して代金を分割する場合は、不動産会社に仲介してもらい、買主を見つけるか、
不動産会社に直接買取ってもらうか、二つの方法があります

いずれにしても売却して現金化しないと、財産分与はできませんので、
現金化できるまでの手間や時間と同時に、手取金額の比べて判断されて下さい

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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