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★離婚による不動産売却④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/08/24 07:25  / 投稿日付:2025/08/24 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産の財産分与の方法で、一方が財産分与の対象となる不動産に住み続けて、
他方が不動産価値の財産分与分を現金で受け取る場合に、住宅ローンが残っている場合は、

財産分与の対象不動産の価値が、住宅ローンの残債を上回っている場合と、
逆に住宅ローンの残債よりも不動産価値が下回っている場合では、対応が変わります

次回は住宅ローンのアンダーローンとオーバーローンについてお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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