カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/09/15 07:25 / 投稿日付:2025/09/15 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法上で道路の持つ意味は【接道義務】がありますが、原則的に
幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければなりません
この基準を満たしていないと、建築基準法では建物の再建築はできません
建築基準法が定める道路の種別は42条1項1号から42条1項5号に加えて、
42条2項まであります。それ以外の道路もありますが一般的ではないので
省略しますが、この建築基準法で定められた道路の種別と前面幅員及び
接道幅によって土地の価値には大きな差がでます
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





