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★底地権と借地権②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/09/20 07:25  / 投稿日付:2025/09/20 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

借地借家法の旧法と新法の大きな違いは、定期借地権制度が創設されたことです
旧借地法では、借地人を守る法律として建付けでしたので、俗にいうところの
地主【底地権者】が土地を貸して、借地人【借地権者】が自分で建物を建築して、
居住(利用)すると簡単には借地契約を解除できない法律になっていました

また、地主【底地権者】と借地人【借地権者】の資産価値指標として換算する
【借地権割合】が定められており、それぞれの地域の路線価から30~90%に
定められており、総じて借地権の方が資産価値が高くなっています

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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