カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/09/29 07:16 / 投稿日付:2025/09/29 07:16
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建蔽率や容積率の算定の基礎となる敷地面積は、必ずしも土地全体の
面積(登記簿面積)とは限りませんので注意が必要です
土地の一部が私道となっているような場合や2項道路(4m未満)では、
道路部分となる面積を除いた部分が、敷地面積の算定基礎となります
また、実際には建物の高さを制限する規定を受けて、容積率の限度が
低くなり、再建築の際に希望の建物が建てられない場合もあります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





