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★成年後見人制度
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/10/09 07:27  / 投稿日付:2025/10/09 07:27

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

いま親御さんが認知症をしていないが、将来的に認知症を発症すると、
介護費用の補填などに、親御さんご本人の財産を勝手に活用できず、
結果的に成年後見制度を利用せざるを得ません

裁判所が選定する
法定後見人の場合は80%以上が、親族以外の第三者に
なっている現状で、
このような場合、家族・親族の思うような支援を
継続する事が困難な
状況になる恐れもあり、また費用もかさんで
使いづらい弱点やリスクがあります


不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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