カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/10/10 07:28 / 投稿日付:2025/10/10 07:28
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
親御さんが認知症を発症すると、親族が親御さんご本人の財産を処分したり、
介護費用などの費用に充当することができなくなり、成年後見制度を利用します
この場合に任意後見と法定後見制度があって、第三者による法定後見では
家族親族の思うような支援を継続することが、困難になって使いづらい弱点や
費用負担も発生しますので、不十分な面がありますので、近年ではもっぱら
【家族信託制度】を利用するケースが増加してきています
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





